こんにちは
リレーションシップの高瀬です。
本日は皆様からご質問の多い空き家の売却について記事を書かせていただきます。
空き家を相続した方が良いのか、また相続したけど売れるのかなどお悩み事があるかと思いますので、是非この記事を参考にしていただければと思います。
空き家の売却方法
1.そのまま売却
遺品整理や不用品整理など、相続人様による必要なものをご自身で確認された後に、面倒な残置物撤去や不用品整理を業者に任せて、その分の価格を売却価格に取り組んでもらう方法です。
弊社は、この作業について、「遺品整理・不用品整理」・「解体工事」を全部弊社が対応して、不動産決済時にご精算する方法を行っておりますので、お客様の初期費用のご負担をなくす方法です。
2.更地にして売却
お客様ご自身で、遺品整理や不用品整理を行い、解体工事をなされてから不動産会社へ物件のお引き渡しを行う方法です。
お客様のご親戚や身内ですべてを片付けて行う方法や、お知り合いの遺品整理業者さんに依頼して残置物の撤去を行い、解体工事もお客様側で対応してもらい、更地での売却方法です。
この場合は、お客様の建築に対する知識と見積り徴収のお時間など、面倒な作業が必要となります。
3.リフォームして売却
リフォームして売却される際には、工事業者さんとの打ち合わせや、ご購入される方の見込みがないとリフォーム内容に大きく違ってきます。また、費用的にも5百万近くの工事費がかかってしまう可能性もありま
すので、売り主側でのリフォーム工事は負担が大きすぎますので、あまりお勧めはいたしません。
空き家の売却にかかる費用や税金
譲渡所得税
通常、不動産を売却した際には、その売却した利益(売却代金から「購入した価格と諸経費」を差し引いた金額)に対して所得税がかかってきます。
譲渡所得=土地・建物の譲渡代金ー(取得費+譲渡費用)
課税譲渡所得=譲渡所得ー(居住用の3,000万円控除もしくは空き家3,000万円控除)
税額=課税譲渡所得×税率(所得税・住民税)
*所有していた期間によって税率が異なります。
所有期間が「5年以下の土地・建物」 → 短期譲渡所得 約40%(所得税・住民税)
所有期間が「5年を超える土地・建物」 → 長期譲渡所得 約20%(所得税・住民税) *詳細金額については、税理士にお問合せください。
相続登記費用
弊社業委託提携先の司法書士の先生にお任せください。
不用品撤去費用(遺品整理等)
弊社が自社でお見積りから作業終了まで、責任をもって対応いたします、また、作業時の追加予算はお見積りの時に現地確認を行いますので発生いたしませんのでご安心ください。
また、買取り(古物商免許取得済)も対応いたしますので、お客様のご負担を少しでも軽減できればと思います。
不動産権利証、銀行通帳、印鑑、お写真などの大切なものをお探しいたします。
解体工事費用(必要な場合)
弊社が直接請け負いますので、工事着工前の近隣の方への工事説明とご挨拶や工事中の近隣対応を行いますので、解体工事期間中は近隣の方々の配慮と第三者通行には細心の注意を払い
作業を行います。
滅失証明書も即時発行を行いますので、滅失登記のご用命も弊社関連の行政書士に対応できます。
仲介手数料
仲介手数料は、弊社では「土地売却の決済時」に一括して手数料をお支払いいただきますので、初期費用と同じくご精算時にお支払いいただきます。
リレーションシップで空き家売却するメリット!
1.ワンストップで引き渡しまで対応
弊社では、初期費用のご負担をかけずにご売却に取り掛かれます。
1.確定測量費用
2.残置物撤去(遺品整理)
3.解体工事
上記、項目作用を一貫して対応しますので、お客様の初期費用のご負担を軽減することができます。
2.売却時にかかる費用を売却後に一括支払い可能
不動産売却の「決済時に一括してご精算」しますので、ご安心してご売却いただけると思います。
まとめ
ご拝読頂きありがとうございます。
この記事が空き家相続でお悩みの方のお役に立てたら幸いです。
リレーションシップでは「空き家相続」をはじめ、遺品整理・不用品整理・残置物撤去など幅広く対応可能です。
まずは、いまお悩みの空き家の査定額をお知りになりたいと思いませんか?
弊社では、「無料」で空き家の査定を対応いたします。訪問査定でも机上査定でもどちらでも対応可能でございますので。どうぞお気軽にご相談ください。
ご不明点、ご質問、ご依頼等ございましたらお気軽にご連絡ください